マネーコラムVol.1 災害に遭った際に使える減税制度

こんにちは、FPのゆたかです。

台風10号が各地で猛威をふるい大きな被害をもたらしました。

被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。

日本には台風などの風水害、地震などで自宅や家財が損失した際に減税制度があるのをご存じでしょうか?

災害減免法』と『雑損控除』です。

もし、今回の台風で被害に遭われた方はぜひこの2つの制度を活用しましょう。

所得税を減税することができます。

災害減免法について

  • 損失の対象
    • 災害(震災、風水害、火災など)のみ
  • 対象の資産
    • 住宅及び家財
  • 損失の程度
    • 時価の2分の1以上
  • 所得制限
    • 1,000万円以下の人
  • 減免額
    • 所得金額500万円以下=全額減免
    • 500万円超え750万円以下=2分の1軽減
    • 750万円超え1,000万円以下=4分の1軽減

災害減免法はその名の通り、災害に遭った際にのみ所得税の減免を受けることができます。

災害は、風水害や震災、火災が対象となりますので覚えておきましょう。

住宅や家財の2分の1以上が損失した場合に限られるので大きな被害を受けた方が対象となります。

申請方法は確定申告になります。災害関連支出の領収書を添付して所轄の税務署に提出しましょう。

雑損控除について

  • 損失の対象
    • 災害、盗難、横領
  • 対象の資産
    • 生活に必要な資産(住宅、家財、衣類、現金など)
  • 所得制限
    • なし
  • 控除額
    • 損失額により異なる

雑損控除は災害以外でも横領や盗難による被害でも使うことができます。

また、住宅や家財に限らず衣類や現金など生活するうえで必要な資産すべてが対象となります。

スマホを盗まれたときに使う方が多いと聞いたことがあります。

スマホ一つでも十数万円しますので雑損控除すれば所得税が減税されるので有効的ですね。

こちらも確定申告で損失額の分かる明細書を添付して所轄の税務署に提出することになります。

自然災害により毎年どこかでかならず大きな被害を受けている気がしています。

震災はもちろん台風やゲリラ豪雨による水害、土砂災害が後を絶ちません。

被害に遭わないようにするのがもちろん大切ですが、被害に遭ってしまったときにこういう知識があると少しでも手元に残せるお金が増え、復旧にもかならず役立つはずです。

今日のメルマガでは、イザというときに使える2つの減税制度をお伝えしました。

もし災害などにより被害を受けた際は活用しましょう。

これから先もメルマガでは知って得するお金の話を毎週月曜日を金曜日の朝6時に配信していきます。

お金の知識をつけて資産形成にお役立ていただければ幸いです。

では、また次のメルマガでお会いしましょう。